交通事故でむちうちになった場合、症状固定とは何ヶ月目ですか?
交通事故でむちうちになったとしてもすぐに症状が出ない事もありますし、事故直後から痛み出した場合でも痛みが完全に消えるまでにかかる時間には個人差があります。
むちうちと診断されたらすぐに治療を開始しますが、どのくらい治療を続けるかは人によって全く違います。
交通事故にも度合いがありますので軽いむちうちの場合は、1ヶ月から2ヶ月もすれば痛みも消えて行く事もあります。
人によってはなかなか痛みが消えずに、1年以上治療を続けても症状が改善されないというケースもあります。
治療があまりにも長引く場合、保険のプランによっては対応仕切れない可能性も出てきます。
こういう場合には、症状固定の申請を考える事になります。
症状固定というのは、これ以上の治療を続けても改善されず、後遺症が残る状態をいいます。
多少の違いはありますが、大体6ヶ月以上治療を続けても症状が改善されず痛みが残るような場合に、症状固定の必要性が出てきます。
それまでは加入している保険内で治療費などを支払っていましたが、症状固定が認められると慰謝料の請求が出来ます。
正式には後遺症慰謝料と言いますが、これには後遺障害等級の認定が必要になりますので、誰でも自由に請求できるものではありません。
症状固定の慰謝料について
だいたい6ヶ月目くらいで症状固定となりますが、後遺障害等級の認定にもランクがあるので何級認定を受けたかによっても慰謝料は変わってきます。
後遺障害等級の認定には医師の診断も必要になるので、最低でも数ヶ月間は通い治療したという実績も必要です。
ただしここも少し難しいケースがあり、中には後遺障害等級の認定のための診断書をお願いしても診断書を拒否される場合があります。
これには理由もありますが、今まで診てもらっていた医師が診断書を書いてくれない場合は、担当医を変える事になります。
この場合は転院してすぐに診断書を書いて欲しいと頼んでもおそらく断れるので、ある程度治療を続けなくてはいけません。
もしも最初に診てもらった医師が診断書を書いてくれない場合は、早めに転院する必要性も出てくると覚えておきましょう。
症状固定をする場合には損害賠償を請求する事になるので、そこからは法律も大きく関わってくるという事になります。
後遺障害等級の判断基準によっては、自分が思っていたのとは違う結果になる可能性もあります。